住宅金融支援機構が一括返済を要求~フラット35の不正利用~

投資目的で不正利用されることのある「フラット35」。

住宅金融支援機構は、このほど投資目的などへ不正利用している利用者に対し、融資額の一括返済を要求し始めました。

一括返済に応じない場合は、物件を競売し、かつ残金に対しても分割返済を求めることとしています。

昨年来、不正利用の調査を行っていましたが、投資目的の利用や住宅購入価格の水増しが合計162件となりました。

紹介者、不動産販売業者、サブリース業者などの複数の関与が明らかになっており、今後は主導者の割り出しを行うとのこと。

具体的な法律を知らない投資家に対し、充分な説明がないまま契約に至っているケースもあり、契約の無効を主張するなど、業者グループへの不法行為責任も追及されるようです。

投資家は多額なローンを組むことになりますから、言われるがまま契約をするのではなく、目先の利益に捉われずにきちんとした対応が心がけなければなりません。

不動産投資を取り扱う企業や担当者は、規模の大小にかかわらず、契約が欲しいばかりに強引な勧誘をする場合もあります。

契約でお付き合いが終了するのではなく、むしろ今後何十年とお付き合いが始まりますので、しっかりと見定めないといけません。

また、不明な点や曖昧な箇所等があれば業者に充分な説明を求めるとともに、必要に応じて第三者の意見も聞く姿勢が重要となります。

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